雨漏りでお困りですか?
家の中に雨が入ってきて、家の中の大事なものまで濡れてしまった…
なんてことになったら絶望的な気持ちになりますよね。
でも、その雨漏りの被害は火災保険で補償されるかもしれません!!
今回は火災保険で雨漏りがどこまで補償できるかと、その手続きの仕方を解説していきます。
雨漏りで火災保険が使える?
ただ、雨漏りなら何でも補償されるわけじゃないから、どういう場合に保険が下りるのか説明するね。
雨漏りは、家のどこかが壊れて雨が家の中に入ってきてしまっている状態です。
雨漏りに火災保険が使えるかどうかは、その原因が自然災害によるものなのか、工事の施工不良または劣化によるものなのかで決まります。
火災保険が使えるケース
火災保険というと、火災=火事を思い浮かべるかもしれませんが、実は火災保険で補償されるのは火事だけではありません。
台風などの自然災害はもちろん、災害以外にも適用されるケースがあります。
下の表は火災保険の補償内容の一般的な例です。
雨漏りが火災保険で補償されるケースは、基本的に「風災」に入るもので、雨漏りが台風や雪などの自然災害の影響で起きた場合です。
■火災保険の補償内容
補償内容 | 例 |
火災、落雷、破裂、爆発 | 火事で家が燃えた、ガス漏れして爆発が起きた |
風災、ひょう災、雪災 | 台風やひょうが降って屋根が壊れた、雪の重みで家が壊れた |
水災 | 洪水や土砂崩れが起きて、家が浸水した |
水濡れ | 給水・排水設備が故障したり、上の階からの水漏れで部屋が濡れた |
物体の落下、飛来、外部からの衝突 | 車が家に突っ込んだ、石が飛んできて窓が割れた |
盗難 | 泥棒が来て盗まれた、盗みに入られたことで窓や鍵が壊れた |
集団行動などに伴う暴力行為 | 労働組合などの集団行動によって家が破壊された |
破損、汚損等 | 家具をぶつけて壁に傷を付けた、子どもが玩具を投げて窓を割った |
補償内容やそのくくりは保険会社によって様々です。
また、どんなケースまで補償されるかは、契約するプランによって変わってきます。
こちらの記事でも詳しく解説しています。
火災保険が使えないケース
雨漏りが起きていても、火災保険で補償されないケースもあります。
- 経年劣化
- わざと引き起こした
- 保険金が下りる条件の金額に、損害額が満たしていない
- 損害があってから3年以上経っている
屋根が破損したり壁にヒビが入ったりしていても、その原因が家が古くなったことによるものであれば、火災保険では補償されません。
保険金が支払われるための条件金額と期限については次以降、順番に説明していきます。
火災保険で家財の保証はできる?
火災保険の補償範囲の分け方は、この4つに分かれます。
- 建物
- 家財
- 設備・じゅう器
- 商品・製品
補償範囲 | 補償内容 |
建物 | 家の塀や、倉庫、車庫など |
家財 | 家具、洋服など |
設備・じゅう器 | 事務所の椅子や店の冷蔵庫など |
商品・製品 | 店で販売する商品など |
家財の範囲は
家財は、家の中にあるもので、動かしたり外に持ち出したりすることのできるものです。
保険に加入している本人の家財はもちろん、その本人と生計を共にしていれば親族みんなの家財が保険の対象になります。
- 冷蔵庫や洗濯機などの家電
- テーブルやタンスなどの家具
- 洋服や着物などの衣類
- ネックレスやピアスなどの装飾品
ただし、一見家財に含まれそうなものでも補償されないものもあります。
- 動物や植物
- 写真のデータやパソコンのプログラムなど物体のないもの
- 現金やクレジットカードなど直接お金に関係するもの
- 切手、乗車券
- 車と車に付いている付属品
- 証書、設計書
- 30万円以上の貴金属や美術品
アクセサリーなどの貴金属や宝石、骨董品や絵画などの美術品は、基本的には1つにつき30万円までのもののみ対象となります。
30万円を超えるものを補償するためには、保険の契約をするときに家財とは別に申告して、その旨を書類に明記しておかなければなりません。
これを明記物件と言います。
明記物件に含まれるのは、宝石や絵画のようにニセモノが出回る可能性のあるものや、その価値が定まっていないものが対象になります。
これに含まれない家電や楽器などは、家財の補償に入るため30万円以上でも補償の範囲に入ります。
明記物件に含まれるかわからないものは、保険プランナーに一つひとつ確認しておくと安心です。
数もあるし、全部買い直すとなると結構な額になるからほっとしたわ。
火災保険が適用されるまでの手続きと流れ
いざ補償を受けるとなったら、何をしたらいいのかしら?
1.保険会社や保険代理店に連絡する
保険の契約先に、雨漏りが起きたことを連絡します。
雨漏りが起きた日にちや、その時の状況などを細かく聞かれる可能性もあるので、できるだけ詳しく伝えられるように準備をしておきましょう。
家具の修理をする場合などは、保険会社に連絡をするより先に修理業者に見積もり書を出してもらうと、後々スムーズに手続きを進めることができます。
2.書類を書く
保険会社に連絡をした後、保険金の申請をするために以下のような書類が送られてきます。
- 保険金証明書
- 被災、損害の報告書
加入している保険会社の指示に従って、届いた書類に記入をします。
修理業者に出してもらっている見積書があれば、ここで一緒に送付を求められる場合があります。
3.現場調査
雨漏りや雨漏りによる損害が、補償内容に見合うものかどうかを判断するのが現地調査です。
保険会社から委託されているプロの鑑定人が現場を訪れ、損害の程度などを判断します。
鑑定人は保険会社に提出した書類をもとに、雨漏りの原因や損害がどの程度であるのかといった内容を報告書にして保険会社に提出することとなります。
4.保険金が支払われる
契約者からの書類と現場調査の報告書から、申請内容が保険会社に認められると契約内容に応じて保険金が支払われます。
5.家財の新調・修理をする
申請が通ったら、その金額を確認して新しい家財を購入したり、修理をしたりします。
保険会社の審査によっては、申請した分の保険金が全て下りるとは限らないので、必ず申請が通ったことを確認してから行うようにしましょう。
火災保険を利用する時の注意点
最後に忘れちゃいけない大事なポイントを聞いておいてね。
保険の申請は加入者本人が行う
保険金の請求は、保険の契約をした本人が行わなければならないと定められています。
本人以外の人が行うと契約違反となって保険金が下りなかったり、契約自体を解除されてしまったりすることがあります。
申請が必ず通るとは言い切れない
手続きの流れにもあったように、保険金が下りるまでには現地調査をして、雨漏りの原因が風災によるものだと認定されなければなりません。
加入者側が自然災害が原因だと思っても、保険会社にそうでないと判断された場合には保険金が全く下りなかったり、想定した金額より少なくなってしまったりします。
3年以内に申請する
保険金の請求ができる期限は、「保険法」で3年以内と定められています。
損害が出てから3年を過ぎてしまうと保険金が下りません。
3年以内に申請をしても、雨漏りが起きてから時間が経っていると、風災によるものなのか劣化によるものなのかを証明しづらくなってしまいます。
申請は先延ばしにせず、早めに行うようにしましょう。
契約内容をきちんと理解する
雨漏りによって起きた損害がどこまで火災保険で補償されるかは、どんなプランを契約するかで決まります。
補償範囲を広くするほど保険料は高くなり、補償が手厚くなります。
反対に保険料を節約して補償範囲を狭めたばかりに火災保険には入っていたけど、保険金が下りなかったというケースもあります。
水害が起こりやすい地域や、雪が降りやすい寒い地域など、自分の住んでいる地域性も重要になってきます。
予算の兼ね合いと共に、補償内容をきちんと理解した上で最適なプランを選びましょう。
最後まで聞いておいて良かったわ。
特に3年以内なんて、聞いてなかったら後回しにしてた自信があるもの!
万が一の時のために確認しておいて良かったね。
雨漏りが起きた時に火災保険の補償を受けるためのまとめ
- 雨漏りは自然災害によるものであれば火災保険が使える
雨漏りが火災保険で補償されるかどうかは、雨漏りが起こった原因とその原因が契約している補償の範囲に入っているかで決まります。
契約内容を改めて確認してみましょう。
- 家財にも保険をかけておけば、家の中の物も補償される
火災保険の補償内容は建物と家財とで分かれます。
家財にも保険かけておくことで、衣服や家具など普段使っている物を買い直すための補償もできます。
- 火災保険の申請は本人が3年以内に行う
申請者や申請期限には決まりがあります。
決まりを守らないと保険が下りないこともあるので注意してください。
雨漏りが起きても、火災保険で補償してもらえるとなれば安心ですね。
いざという時にきちんと保険が下りるように、加入している保険内容の確認、見直しをしてみてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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