大雨や台風などで雨漏りが起きたとき、早めに修理をしないと家全体が傷んでしまいます。
その場は応急処置でしのぐにしても、落ち着いてからどこに連絡をしたら良いのでしょうか?
お住まいがマンションか戸建てかでも連絡先は変わってきます。
この記事では、雨漏りが起きたらどこに連絡をしたら良いか、業者に連絡するならどの業者がおすすめかをお伝えしていきます。
管理人のあつしです!
外壁・屋根・雨漏りのことなら何でもおまかせ!
- 外壁アドバイザー資格保有
- 実家のリフォーム経験あり
- 趣味はDIY
- わかりやすい説明と適切なアドバイスに定評あり
「雨漏りかも?」と思ったら連絡する前にここをチェック
天井や壁紙にシミを発見したり、ポタポタと雨だれが垂れてきたり。
「もしかして雨漏り?」と思ったら、連絡する前にやれることがあります。
- いつから起きているのか確認する
- どこで起きているのか目星をつける
- 原因箇所の写真を撮る(無理のない範囲で)
修理を専門業者に依頼するとき、雨漏りについて「いつから」「どこで」は必ずと言っていいほど聞かれます。
事前に確認しておけば、電話口で慌てることはないでしょう。
雨漏りが起こりやすい天井・外壁・屋上についてはこちらの記事で詳しく説明していますので、原因箇所の特定にお役立てください。
余裕があれば、原因箇所や被害にあった家電・家具などの写真を撮っておきましょう。
どこから水が流れているのかがわかれば、原因箇所の詳細な特定に役立ちます。
また、保険を活用するときの証明写真になることもあります。
雨漏りで火災保険を活用したい方は、ぜひこちらの記事もご一読ください。
雨漏りが起きたらどこに連絡すべき?
雨漏りがいつから、どこで起きているのかを確認したら、可能であれば応急処置を行いましょう。
こちらの記事では、雨漏りの応急処置として使えるグッズをご紹介しています。
さて、応急処置の次にやるべきことは、修理を依頼するために専門業者へ連絡すること!
専門業者へ連絡する場合、どこの業者に連絡すればいいか迷いますよね。
そんな方のために、おすすめの業者もあわせて紹介します!
戸建ての場合
持ち家の戸建てで雨漏りが起きたら、「瑕疵担保責任(契約不適合責任)」の対象となるか確認しましょう。
家が新築か中古住宅か、売り主が個人か業者かによっても保証の条件が変わってきます。
- 瑕疵担保責任(契約不適合責任)について
- 新築の場合:「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第95条により、新築10年以内は住宅業者が保証責任を負う。
- 中古住宅を業者から購入した場合:「宅地建物取引業法」第40条により、引き渡しから2年以内は業者が保証責任を負う。
- 中古住宅を個人から購入した場合:一般的には1〜3カ月程度だが、契約内容によるため確認が必要。
上記のいずれの場合にせよ、民法により「買主は瑕疵(契約不適合)を知ってから1年以内に通知・権利の行使(損害賠償や追完の請求など)をしなければいけない」と定められています。
雨漏りを1年以上放置したり、通知はしたものの一定の期間(5年もしくは10年)権利の行使をしなかったりすると、時効が来て権利が消滅してしまいます。
新築10年以内の雨漏りについては、瑕疵担保責任(契約不適合責任)のこともあわせてこちらの記事で詳しく解説しています。
築10年以上の戸建てで雨漏りが起きた場合は、専門業者に修理を依頼する必要があります。
雨漏りは放置すると二次被害が広がってしまうので、できるだけスピーディーに解決したいところですね。
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「雨漏り修理110番」の評価や口コミが気になる方は、ぜひこちらの記事を参考にしてみてください。
マンションやアパートの場合
マンションやアパートで雨漏りが起きたら、賃貸か分譲かでその後の対応がわかれます。
賃貸の場合
賃貸の物件で雨漏りが起きたときは、大家さんや管理会社に連絡しましょう。
なぜなら、大家さんや管理会社には、法律で「貸している物件に不具合があったら修理しなくてはいけない」と定められているからです。
- 民法第606条1項「賃貸人による修繕等」
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
ただし、賃借人の責に帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
このように、経年劣化による雨漏りの修理に関しては賃貸人の義務となります。
・ベランダの排水溝を掃除しておらず、ゴミが排水されずに雨漏りが起きた
・天井に傷をつけてしまい、そこから雨漏りが起きた
上記のように賃借人(住人)の過失が原因で雨漏りが起きた場合は、賃借人が修理費用を負担しなければいけません。
分譲の場合
分譲の物件で雨漏りが起きたときは、管理組合に連絡しましょう。
分譲マンションには、購入者の住戸である「専有部分」とそれ以外の「共用部分」があります。
専有部分で雨漏りが起きたら購入者、共用部分で雨漏りが起きたら管理組合が修理費用を負担することになります。
雨漏りが起きたら、まずは「専有部分と共用部分のどちらで雨漏りが起きているのか」を確認しなければいけません。
もし他の住戸を確認する必要があるとき、管理組合に仲立ちしてもらえば住人同士のトラブルを避けることができます。
では、ここで一度おさらいをしておきましょう。
- 戸建ての場合
- 「瑕疵担保責任(契約不適合責任)」の対象内なら:売主(住宅事業者や不動産会社など)
- 上記の対象外なら:雨漏り修理の専門業者
- マンションやアパートの場合
- 賃貸なら:大家さんや管理会社
- 分譲なら:管理組合
雨漏りの原因箇所を修理するとき、誰に責任があるのか、修理費用はいくらかかるのかなど、不安はいろいろあると思います。
しかし、雨漏りを放置しておくと二次被害が広がってしまうため、なるべく早く連絡するようにしましょう。
雨漏りが起きても放置していたらどうなる?
「応急処置をしたら雨漏りが止まった」「仕事が忙しくて業者に連絡をしている暇がない」……
本格的な修理をせず、雨漏りの原因箇所を放置してしまうとどうなるのでしょうか?
実は、こんなに怖い二次被害が待っているんです。
- 雨水が屋内に浸入し、カビが繁殖する
- 繁殖したカビを餌としてダニが繁殖する
- 雨漏りにより湿気を多く含んだ木材がシロアリの餌になり、食い荒らされる
- 木材を破壊する菌(木材腐朽菌)が繁殖し、建材が腐り、家の強度や価値が下がる
- 漏電が起き、火災の原因になる など
シロアリなどの害虫、ネズミやイタチなどの害獣の侵入・繁殖は、アレルギーや感染症、呼吸器疾患などを発症する可能性があります。
また、シロアリや木材腐朽菌によって家をボロボロにされてしまったら、大規模なリフォームが必要になるかもしれません。
こちらの記事には、雨漏りを一年以上放置するとどうなるかが詳しく解説してあります。
たとえ小さな破損であっても、雨漏りの原因箇所を放置すると、家だけでなく大切な家族にまで危険が及んでしまいます。
少しの修理で済むうちに、雨漏りが起きたら素早くしかるべきところに連絡しましょう。
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雨漏りが起きたら早めに連絡を!放置せずにしっかり修理しよう
雨漏りが起きたら原因箇所と状態を確認し、応急処置ができそうなら施したほうが良いでしょう。
そして、雨漏りの修理はすぐ連絡し、早めに対応してもらうことが肝心です。
- 「いつから」「どこで」起きているのか確認する
- 原因箇所に適した応急処置をする
- 住宅の状況(持ち家/賃貸、新築/中古)に即した連絡先へ通知
雨漏りを放置すると、目に見えないところで二次被害が広がり、家や家族に深刻な被害を及ぼす危険性があります。
二次被害が広がってから雨漏りの修理をしようとすると、大掛かりな工事になり、高額な修理費用が必要になってしまうことも……。
部分的な修理で出費をおさえられるうちに、雨漏りはしっかりと直しておきましょう!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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